配偶者の収入が増えた年のふるさと納税上限|2026年は所得62万円が境目
2026年の配偶者控除は所得62万円が境目。給与収入と合計所得金額の換算、配偶者特別控除、住宅ローン控除ありの寄付上限を3ケースで比較します。
当サイトの『配偶者の所得見込み』へ入れるのは、給与の支給総額や手取りではなく、2026年中の合計所得金額です。2026年分は配偶者の合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象になり得ます。給与だけなら、最低74万円の給与所得控除を使う範囲では給与収入136万円が所得62万円に相当します。
重要訂正:2026年分の境目は58万円ではなく62万円
国税庁の令和8年分案内では、配偶者控除の所得要件は62万円以下、配偶者特別控除は62万円超133万円以下です。58万円は令和7年分の境目です。年度を混ぜないでください。
この改正は2026年12月1日施行で2026年分から適用されると国税庁が明記しています。2026年中のふるさと納税を試算するときは、2026年分の給与所得控除と配偶者控除要件を使います。
| 年分 | 給与所得控除の最低額 | 配偶者控除の所得上限 | 給与だけの場合の対応収入 |
|---|---|---|---|
| 2025年分 | 65万円 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 2026年分 | 74万円 | 62万円以下 | 136万円以下 |
給与収入・手取り・所得は別の数字
給与収入は源泉徴収前の給与・賞与の年間総額、手取りは税・社会保険料等を引いた受取額、給与所得は給与収入から給与所得控除を引いた額です。配偶者控除等の判定に使うのは原則として合計所得金額です。
2026年分は給与収入2,190,999円以下なら、国税庁の表で給与所得は原則『給与収入-74万円』です。給与以外の所得、所得金額調整控除などがある場合は単純な引き算だけで確定しません。
| 給与収入 | 給与所得の概算 | 配偶者控除等の区分(本人所得900万円以下) |
|---|---|---|
| 1,360,000円 | 620,000円 | 配偶者控除の所得上限 |
| 1,690,000円 | 950,000円 | 配偶者特別控除38万円の上限 |
| 1,840,000円 | 1,100,000円 | 配偶者特別控除26万円 |
| 2,070,000円 | 1,330,000円 | 配偶者特別控除3万円の上限 |
| 2,080,000円 | 1,340,000円 | 対象外 |
控除額は配偶者だけでなく本人の所得でも変わる
配偶者所得が同じでも、控除を受ける本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額は縮小し、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。次表は一般の配偶者で、老人控除対象配偶者ではない場合の整理です。
| 配偶者の合計所得 | 本人900万円以下 | 本人900万円超950万円以下 | 本人950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 配偶者控除38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 62万円超95万円以下 | 配偶者特別控除38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超110万円以下 | 36万~26万円 | 24万~18万円 | 12万~9万円 |
| 110万円超133万円以下 | 21万~3万円 | 14万~2万円 | 7万~1万円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
再現できる3ケース:本人年収600万円・住宅ローン控除あり
共通条件は、納税者本人の給与収入6,000,000円、社会保険料900,000円、扶養親族なし、2024年入居の認定住宅、取得対価40,000,000円、2026年末ローン残高25,000,000円、ワンストップ特例です。住宅ローン控除可能額は175,000円です。
配偶者の合計所得だけを変え、生命保険料、iDeCo、医療費控除などは入れていません。給与収入欄は、配偶者の収入が給与だけで最低74万円控除の範囲にある場合の換算です。
| 配偶者の給与収入/所得 | 本人の配偶者控除等 | 所得税課税所得 | 住民税所得割概算 | 計算上限/安全側 |
|---|---|---|---|---|
| 1,360,000円/620,000円 | 配偶者控除38万円 | 2,040,000円 | 267,500円 | 69,100円/62,000円 |
| 1,840,000円/1,100,000円 | 配偶者特別控除26万円 | 2,160,000円 | 277,000円 | 71,500円/64,000円 |
| 2,080,000円/1,340,000円 | 対象外 | 2,420,000円 | 303,000円 | 78,000円/70,000円 |
なぜ配偶者の収入が増えると本人の寄付上限が上がる例がある?
上の条件では、配偶者の所得増加に伴って本人の配偶者控除・配偶者特別控除が減り、本人の課税所得と住民税所得割が増えます。ふるさと納税の特例控除上限は調整控除後の住民税所得割額の20%を基礎にするため、本人側の寄付上限は69,100円から78,000円へ上がります。
これは世帯全体が必ず得になるという意味ではありません。配偶者本人の所得税・住民税、社会保険の加入・被扶養者認定、勤務先の家族手当は別制度です。ふるさと納税上限だけを見て就業時間を決めないでください。
かんたん試算へ入力する6ステップ
- 配偶者の年間給与収入を見積もる
1月から直近月までの課税支給額に、年末までの基本給・残業・賞与見込みを足します。手取り額は使いません。
- 2026年分の給与所得へ換算
給与だけで2,190,999円以下なら原則として給与収入から74万円を引きます。ほかの範囲は国税庁の表を使います。
- 給与以外の所得を合算
副業、事業、不動産、公的年金等の所得があれば、各所得を計算して合計所得金額の見込みを作ります。売上や入金額をそのまま足しません。
- 『配偶者の所得見込み』へ万円単位で入力
給与収入ではなく合計所得金額を入力します。所得62万円なら62、110万円なら110です。
- 本人側の今年の条件も更新
本人の給与・社会保険料・扶養・住宅区分・年末ローン残高・申告方法を2026年の見込みへ合わせます。
- 年末に実額で再計算
最終給与・賞与と年末調整資料が分かったら再計算し、追加寄付の可否を判断します。
10月は1本の予想ではなく3ケースで見る
シフト、残業、賞与が確定していない場合は、配偶者の年間給与を低め・標準・高めの3ケースに分けます。本人側の計算上限が最も低いケースを先行寄付の基準にし、年末の実額で追加分を判断します。
| ケース | 配偶者給与の置き方 | 寄付判断 |
|---|---|---|
| 低め | 確定済み給与+最低限の残り給与 | 上限が最も低いなら先行寄付の基準 |
| 標準 | 通常シフト・通常賞与の見込み | 家計予算の中心値 |
| 高め | 残業・賞与の上振れも含む | 上限まで先に寄付する根拠にはしない |
| 年末確定 | 最終給与・賞与と他所得を反映 | 残額だけ追加寄付を検討 |
よくある間違い
| 間違い | 問題 | 修正 |
|---|---|---|
| 給与収入136万円を所得136万円として入力 | 74万円の給与所得控除を反映していない | 給与だけなら所得62万円へ換算 |
| 手取り額を入力 | 税・保険料控除後で所得判定の数字ではない | 源泉徴収前の給与収入から所得を計算 |
| 2025年の58万円基準を使う | 2026年分は62万円へ改正 | 寄付年の政策表を確認 |
| 社会保険の130万円等と同じ制度と思う | 税の配偶者控除とは判定制度が別 | 年金事務所・健康保険組合の基準も別確認 |
| 本人所得1,000万円超でも控除を入れる | 配偶者控除等は対象外 | 本人の合計所得も確認 |
| 夫婦の上限を一つに合算 | 控除は寄付者本人単位 | 夫婦それぞれの名義と条件で計算 |
年末前の最終チェック
このページの金額は、2026年政策表と当サイトの計算エンジンによる説明例です。配偶者が青色事業専従者・白色事業専従者、国外居住者、年途中に死亡した場合などは追加要件があります。国税庁の案内または税務署へ確認してください。
- 配偶者の手取りではなく合計所得金額を入力した
- 2026年分は所得62万円の境目を使った
- 給与以外の所得も合算した
- 本人の合計所得1,000万円要件を確認した
- 税・社会保険・家族手当を別々に確認した
- 夫婦の寄付を本人ごとに分けた
- 寄付申込者・決済・証明書・申告の名義をそろえた
公式資料・出典
本記事は次の政府公式資料を基に作成しています。個別の申告は、国税庁・自治体または税理士へご確認ください。