iDeCoを増額した年のふるさと納税上限|2026年の住宅ローン控除あり試算

執筆・編集ふる住控除ナビ運営事務局
制度・出典確認2026-08-25
計算エンジンv2026.10.1
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iDeCo掛金を増額した2026年に、小規模企業共済等掛金控除をふるさと納税上限へ反映する方法を、住宅ローン控除ありの数字例で比較します。

先に結論

iDeCoの個人払込掛金は、その年に支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。所得控除が増えると所得税・住民税所得割が下がるため、ふるさと納税上限も一般に下がります。10月時点では年内払込見込みを入力し、控除証明書と最終掛金を確認後に再計算してください。

iDeCoは掛金全額を所得控除

国税庁は、個人型確定拠出年金の加入者掛金を小規模企業共済等掛金控除の対象とし、その年に支払った掛金の全額を控除できると案内しています。運用残高や拠出累計ではなく、2026年中に実際に支払う掛金を使います。

給与天引きでは勤務先側で処理される場合があり、個人払込では控除証明書を年末調整または確定申告へ添付・提示します。二重に控除へ入れないでください。

増額すると寄付上限は下がりやすい

iDeCoで所得控除が増えると、課税所得と住民税所得割が下がります。ふるさと納税の特例控除には住民税所得割額の20%という上限があるため、他条件が同じなら寄付上限は下がるのが基本です。

iDeCoの節税額と寄付上限の減少額は同じではありません。所得税率、住宅ローン控除の配分、ほかの控除を含めて再計算します。

比較条件

給与収入600万円、社会保険料90万円、配偶者控除なし、扶養親族なし、2024年入居の認定住宅、2026年末残高2,500万円、取得対価4,000万円、ワンストップ特例です。

  • 比較A:iDeCo掛金0円
  • 比較B:月2万3,000円×12か月=年27万6,000円
  • 住宅ローン控除可能額:17万5,000円
  • 計算日・適用年:2026年8月25日、令和8年分

計算結果:7万8,000円から7万1,100円

iDeCoなしでは、所得税課税所得242万円、住民税所得割概算30万3,000円、寄付の計算上限7万8,000円、安全側7万円です。

年27万6,000円を控除へ入れると、所得税課税所得214万4,000円、住民税所得割概算27万5,400円、計算上限7万1,100円、安全側6万3,000円です。この条件では計算上限が6,900円下がります。

自分で再計算する入力手順

簡易モードでは、2026年中のiDeCo払込見込みを『その他の所得控除』へ含めます。生命保険料控除なども入れる場合は各控除額を確認して合計します。

  • 現在までの掛金実績を確認する
  • 年末までの掛金予定を加える
  • 控除証明書の年額と照合する
  • その他の所得控除へ一度だけ加える
  • 給与・社会保険料・年末ローン残高も更新する

10月の控除証明書を確認

iDeCo公式サイトは、個人払込の加入者へ小規模企業共済等掛金払込証明書を例年10月に発送すると案内しています。初回掛金の時期などにより発送時期が異なる場合があります。

マイナポータル連携による電子的な控除証明書の取得に対応する場合もあります。勤務先の方法に合わせ、紙と電子を重複提出しません。

年途中で増額・減額・停止した場合

申込額×12か月ではなく、実際に2026年中へ払い込まれる合計を使います。変更手続の反映月や掛金未納があると年額が予定とずれるため、口座履歴と控除証明書を優先します。

企業型確定拠出年金や事業主払込がある人は処理が異なる場合があります。勤務先または制度運営機関へ確認してください。

よくある誤り

掛金額と控除額の所在を確認してから入力します。

  • 口座残高や運用益を所得控除へ入れる
  • 年末時点の月額を12倍して実績とする
  • 給与天引き済みの掛金を再度入力する
  • 前年の控除証明書を2026年分へ使う
  • 住宅ローン控除の年末残高を更新しない

公式資料・出典

本記事は次の政府公式資料を基に作成しています。個別の申告は、国税庁・自治体または税理士へご確認ください。