住宅ローン控除1年目のふるさと納税上限|年収600万円の2026年計算例

執筆・編集ふる住控除ナビ運営事務局
制度・出典確認2026-09-01
計算エンジンv2026.10.1
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住宅ローン控除1年目のふるさと納税を、年収600万円・年末残高3,400万円で再計算。上限が2,900円まで下がる例、確定申告、調書方式、必要書類を公式情報で解説します。

先に結論

住宅ローン控除を初めて受ける年分は、給与所得者でも確定申告が必要です。控除可能額が所得税と住民税の上限を超えるケースでは、ふるさと納税による所得税の軽減分だけ住宅ローン控除が使い切れなくなり、上限が大きく下がることがあります。当サイトの年収600万円例では計算上限2,900円、安全側2,000円です。

1年目は会社員でも確定申告する

国税庁は、住宅ローン控除を受ける最初の年分について、必要書類を添付して確定申告書を提出するよう案内しています。勤務先の年末調整だけでは初年度の控除は始まりません。

2026年中に入居した人は、原則として2026年分の所得税について翌年に申告します。給与所得者は、初年度の申告後、2年目以後で要件を満たせば年末調整で住宅ローン控除を受けられます。

最初に「調書方式」か「証書方式」か確認

住宅ローンの年末残高情報は、借入先の金融機関が調書方式へ移行済みかどうかで準備が異なります。国税庁は対応金融機関の一覧を公開していますが、年の途中から対応を始める金融機関もあるため、契約内容と金融機関の案内も確認してください。

調書方式に対応した借入れでは、金融機関へマイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出します。税務当局から提供される年末残高情報をマイナポータル等で取得し、申告へ利用できます。未対応の金融機関では、従来どおり金融機関が交付する年末残高証明書を使用します。

2026年入居・新築住宅の主な準備資料

必要書類は、新築・中古・増改築、住宅性能、土地の借入れの有無などで変わります。次は一般的な新築住宅の確認項目であり、最終的には国税庁の住宅区分別案内と、申告書作成後の「申告書等送信票(兼送付書)」で不足がないか確認してください。

  • 給与所得の源泉徴収票(作成時の入力資料。通常は添付不要)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 売買契約書または工事請負契約書など取得対価が分かる資料
  • 土地・建物の不動産番号、または登記事項証明書
  • 調書方式の年末残高情報、または金融機関の年末残高証明書
  • 認定長期優良住宅・ZEH水準など住宅区分を証明する書類
  • マイナンバーカード等の本人確認資料と還付先口座

契約書・登記事項証明書を省略できる場合

調書方式に対応した金融機関へ適用申請書を提出し、計算明細書に所定の区分を記載する場合、一定の請負契約書・売買契約書の写しを添付省略できるケースがあります。ただし、税務署等から提出または提示を求められることがあるため、申告期限等から5年間は保管してください。

登記事項証明書も、計算明細書へ不動産番号を記載することで添付を省略できる場合があります。土地の取得や補助金、贈与があるケースでは追加確認が必要です。

ふるさと納税は全件を確定申告へ入れる

住宅ローン控除の初年度に確定申告をすると、同じ年分について提出済みのワンストップ特例申請は無効になります。寄付先が5自治体以内でも、ワンストップ申請済みの分を含め、その年の寄付をすべて確定申告書へ入力してください。

寄附金受領証明書を使うほか、対象事業者が発行する寄附金控除に関する証明書やマイナポータル連携を利用できる場合があります。申告漏れがあると、その寄付分の控除を受けられません。

寄付上限は「確定申告」で試算する

確定申告では、ふるさと納税の寄附金控除が所得税と住民税へ反映され、住宅ローン控除は所得税から引ききれない部分が一定額まで翌年度の住民税へ回ります。ワンストップ特例とは税の流れが異なるため、当サイトでは申告方法を「確定申告」に設定して試算してください。

年の途中は見込み年収・年末残高・扶養・社会保険料を入力し、上限ぴったりまで寄付せず余裕を持たせます。源泉徴収票と年末残高情報がそろった段階で再計算すると安全です。

判断フロー:1年目に寄付する前の5ステップ

ワンストップ申請を先に済ませても、住宅ローン控除の確定申告を行うとその年分の特例は無効になります。寄付自体が無効になるわけではなく、確定申告書へ全件入力し直します。

  • 今年入居して初めて控除を受けるか確認する
  • 申告方法は「確定申告」を選ぶ
  • 今年の見込み給与・賞与と社会保険料を集計する
  • 住宅区分・取得対価・12月31日のローン残高を入力する
  • 10月は安全側の目安まで、年末に再計算して追加する

計算例:年収600万円でも上限は2,900円

2026年4月入居、給与収入見込み600万円、社会保険料90万円、扶養なし、認定住宅、取得対価4,000万円、2026年末残高3,400万円、確定申告の会社員を例にします。当サイトの2026年政策表では、給与所得436万円、所得税の課税所得204万円、住民税所得割の概算26万7,500円です。

住宅ローン控除可能額は23万8,000円です。寄付前の所得税概算10万8,736円から引ききれない住宅ローン控除のうち、住民税へ回せる額は上限9万7,500円に達し、残り3万1,764円は使い切れない計算です。この状態で確定申告の寄附金控除を増やすと所得税が下がり、その分だけ使い切れない住宅ローン控除が増えます。結果として寄付の計算上限は2,900円、安全側の目安は2,000円です。

年収600万円なら誰でも2,900円という意味ではありません。年末残高が小さい、住宅区分が異なる、所得税が多い、入居年が違う場合は結果が変わります。年収早見表だけで決めず、申告方法を必ず『確定申告』にして住宅条件まで入力してください。

比較表:どの数字が上限を押し下げた?

重要なのは『住宅ローン控除可能額が大きいほど、ふるさと納税上限も増える』わけではない点です。所得税から引ききれず、住民税側の上限にも達している初年度は、両制度の重なりを一体で計算します。

  • 給与収入600万円:給与所得436万円
  • 社会保険料90万円・扶養なし:所得税課税所得204万円
  • 認定住宅・年末残高3,400万円:住宅ローン控除可能額23万8,000円
  • 寄付前の所得税概算:10万8,736円
  • 住民税へ回る住宅ローン控除:上限9万7,500円
  • 使い切れない住宅ローン控除:3万1,764円
  • ふるさと納税の計算上限:2,900円/安全側2,000円

10月と年末で入力を更新する

初年度は結果の振れ幅が大きいため、10月の試算結果ぴったりまで寄付しません。年末残高情報と給与・賞与が固まってから追加分を判断します。

  • 10月:1~9月の課税支給累計に年末までの給与・賞与見込みを足す
  • 返済予定表:当初借入額ではなく12月31日の予想残高を入れる
  • 住宅資料:住宅区分・取得対価・入居日を確認する
  • 12月:金融機関の年末残高情報へ置き換えて再計算する
  • 寄付後:全自治体分を確定申告へ入力する

よくある間違い

上限が極端に小さく出たときは、故障と決めつけず、住宅ローン控除が所得税と住民税の上限を超えていないか確認してください。入力違いがなければ、寄付額を増やす前に税務署や自治体へ個別確認するのが安全です。

  • 年収600万円の一般的な早見表だけを使う
  • 住宅ローン控除初年度なのにワンストップを選ぶ
  • 当初借入3,500万円を年末残高として入力する
  • 住宅区分別の借入限度額と取得対価を確認しない
  • ワンストップ申請済みの寄付を確定申告へ入れ忘れる
  • 調書方式なら金融機関への適用申請が不要だと思う

申告前の最終チェック

  • 入居日が住民票や契約資料と一致している
  • 住宅区分と省エネ性能の証明書を確認した
  • 補助金や住宅取得資金の贈与を取得対価から適切に反映した
  • 共有持分と連帯債務の負担割合を確認した
  • ふるさと納税をワンストップ申請分も含めて全件入力した
  • 送信票に表示された別途提出書類を提出した

2026年は金融機関の調書方式対応年も確認

国税庁が2026年7月時点で公表する一覧では、調書方式の対応開始年が金融機関ごとに異なり、2026年の途中から対応する金融機関もあります。昨年まで証明書方式だったという理由だけで判断せず、借入先の案内と国税庁の最新一覧を照合してください。

調書方式を利用するには、対応金融機関へ住宅ローン控除の適用申請書を提出する手続が必要です。提出していない場合や情報取得が間に合わない場合に備え、返済計画表、契約書、登記事項なども申告完了まで保管します。

公式資料・出典

本記事は次の政府公式資料を基に作成しています。個別の申告は、国税庁・自治体または税理士へご確認ください。